[2016/11/18] Cyber3 Conference Tokyo 2016

Cyber3 Conference Tokyo 2016に登壇致します。
大井は、自動運転カーのセッションでモデレーターを担当させて頂きます。

日時:2016年11月18日(金) 10:00~20:00
2016年11月19日(土) 10:00~15:40
業務分野:IT・通信 / 一般企業法務
会場:六本木アカデミーヒルズ49
東京都港区六本木6-10-1六本木ヒルズ森タワー49F
主催:日本経済新聞社
問い合わせ先:日本経済新聞社 Cyber3 Conference Tokyo 2016事務局
Tel:03-6812-8690
詳細URL:http://www.npr-event.jp/cyber3/index.html

[2016/10/16] グローバル内部通報制度の導入

海外子会社の不祥事を海外子会社の社員がダイレクトに日本の親会社が設置する窓口に向けて通報する制度(以下「グローバル内部通報制度」という。)を導入する企業が増えています。

例えば、日本企業が海外の会社を買収し、グローバル展開を図る一方で、海外子会社の経営状況を適切に把握し・管理できないなど、PMIが十分に実行されずに、日本の親会社とのシナジーを生まないケースや、海外子会社の経営管理が、派遣された日本人社長任せになっており、日本の親会社が、ほとんど管理に関与できない状況となっているケースが散見されます。

さらには、海外子会社が、親会社から独立した法人となり、親会社が管理しようとしても海外子会社の情報が取れない事態や、情報が取れたとしても、親会社からの経営指導に従わないなど、海外子会社の管理が難航する実態も見られるところです。

この背景には、日本の親会社とのカルチャーの違いや言葉の壁、地理的要因に基づく情報フローの停滞といった阻害原因があると思われます。

もとより日本企業同士のM&Aにおいても、M&A当事会社がシナジーを発揮し、互いの競争力を融合し合うことは一筋縄ではいきませんが、これが日本企業と海外企業となれば、両者のギャップが増幅され至難の業となります。

そこで、海外子会社の不祥事や不祥事の種を効果的に吸い上げる1つの方策として、「グローバル」内部通報制度が有効です。このグローバル内部通報制度は、海外子会社が会社ぐるみで不正を隠ぺいを図る、いわば、企業にとって最もリスクの高い不祥事類型を防止する目的があります。

グローバル内部通報制度の制度設計に際しては、以下の世界各国の制度設計に影響する可能性がある各規制に従う必要があります。この点、単にグルーバルの言語に対応できる窓口のみを設置することが、グローバル内部通報窓口の設置であるとの誤解がありますが、通報者・被通報者の属する会社の法域によって、アレンジが必要です。世界各国の制度設計に影響する可能性がある各規制を遵守するためには、単一の業務フローでは対応できません。

(参考記事)M&A専門誌 マール 2016年11月号 265号 : M&A戦略と法務
PMIにおける海外子会社管理の処方箋 有料記事です
~グローバル人事制度・グローバル内部通報制度導入を契機として~ 
大井 哲也(TMI総合法律事務所 弁護士)
https://www.marr.jp/genre/practical/legal/entry/6516

 

規 制 内 容
内部通報制度規制 内部通報の通報者の範囲
被通報者の範囲
通報対象の事案の範囲
匿名通報の拒否、顕名通報の強制
個人情報保護法 国外移転規制 通報者・被通報者の個人情報を
国外移転することができるか。
労働法 通報者の労働法上の保護
通報者に対する報復行為の禁止

[2016/10/25] リスクマネジメント講座 企業における情報漏洩リスクと実務対応~個人情報保護法改正を踏まえて~

東京開催
●2016年10月25日(火) 13:00~16:30
 ベルサール新宿グランド1階「イベントホール」
 東京都新宿区西新宿8-17-3
●2016年10月26日(水) 13:00~16:30
 明治記念館2階「富士の間」
 東京都港区元赤坂2-2-23
詳細URL:http://www.kansa.or.jp/seminar/meeting/training/T161025.html

名古屋開催
●2016年11月14日(月) 13:00~16:16
 ミッドランドスクエア5階「ミッドランドホール」
 愛知県名古屋市中村区名駅4-7-1
詳細URL:http://www.kansa.or.jp/seminar/meeting/training/c101114.html

講師:大井哲也
業務分野:リスクマネジメント / 一般企業法務
主催:公益社団法人 日本監査役協会
問い合わせ先:公益社団法人 日本監査役協会
Tel:03-5219-6125/052-204-2131

<講座内容(予定)>
1. 企業の情報セキュリティ対策
2. 近時の情報漏洩事件の事例分析
3. 個人情報保護法の改正対応
4. EU一般データ保護規則の対応
5. 平時における情報セキュリティ
6. 緊急時における情報セキュリティ

[2016/10/31] その時何が?サイバー攻撃の実態とセキュリティ対策

講師:PwCサイバーサービス合同会社 上席研究員 神薗雅紀氏
   大井哲也
日時:2016年10月31日(月) 14:00~16:30
業務分野:IT・通信
会場:PwCサイバーサービス合同会社 セミナールーム
   東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル22階
主催:PwCサイバーサービス合同会社
問い合わせ先:PwCサイバーサービス合同会社 セミナー事務局
Tel:03-3546-8480
詳細URL:http://www.pwc.com/jp/ja/japan-seminar/2016/cyber-attacks-and-security-measures161031.html

<プログラム>
●その時何が? 同時多発的なサイバー攻撃の全貌
●その時何が? 多岐に渡る情報漏えい後の後始末
●大井×神薗特別対談 その時何が?エキスパートが語る今やるべき備え

[2016/11/04] 実務担当者が知っておくべき個人情報保護法改正の実務対応~個人情報管理の実務で変更すべき業務を平易に解説~

講師:大井哲也
日時:2016年11月04日(金) 13:00~17:00
業務分野:一般企業法務
会場:企業研究会セミナールーム
   東京都千代田区麹町5丁目7番2号 麹町M-SQUARE 2F
主催:一般社団法人企業研究会
問い合わせ先:一般社団法人企業研究会 公開セミナー事業グループ
Tel:03-5215-3514
詳細URL:https://www.bri.or.jp/seminar/57350

2016年8月2日に、個人情報保護法改正を受けた「個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「個人情報の保護に関する法律施行規則(案)」がリリースされました。本セミナーでは改正個人情報保護法その政令及び規則(案)も踏まえて、個人情報管理の実務で変更すべき業務を個人情報管理規程の条項例を示しながら解説します。

1.個人情報保護法の改正事項の解説
(1)個人情報の定義の明確化(顔認識データなど)
(2)センシィティブ情報(人種・信条・病歴)の本人同意下での取得、
   本人同意を得ない第三者提供の特例(オプトアウト)の禁止
(3)ビッグデータの利活用・適切な規律
(4)個人情報の漏えい防止策、名簿屋対策
(5)個人情報保護委員会の新設
(6)個人情報の国外移転規制
(7)その他の改正項目

2.ビッグデータの解析・利活用サービスのための対応例
(1)ビッグデータの収集事業者の対応例
(2)ビッグデータの利用事業者の対応例

3.グローバルサービスによる個人情報の国外移転の対応例
(1)グローバル企業の人事・顧客管理システムの導入
  (グローバルレベルでの人事データベース・顧客データベースの導入)
(2)インターネットサービスのグローバル化
(3)海外にIDC拠点があるクラウドサービスの導入

[2016/10/19] 平成28年度株式上場セミナー 第2回~IPO準備会社における法律対策・コンプライアンス~

講師:大井哲也
   株式会社アカツキ CEO 塩田 元規氏
日時:2016年10月19日(水) 14:10~16:25
業務分野:一般企業法務
会場:あずさ監査法人 東京事務所(飯田橋)4階研修室
   東京都新宿区津久戸町1番2号 あずさセンタービル
主催:あずさ監査法人
問い合わせ先:あずさ監査法人
Tel:03-3548-5802

[2016/10/03] 新政令及び規則(案)を踏まえた個人情報保護法改正の実務対応~リリースされた政令及び規則(案)対応の個人情報管理規程…

講師 : 大井哲也
日時 : 2016年10月03日(月) 13:30~17:00
業務分野 : 一般企業法務
会場 : 茅場町・グリンヒルビル 金融財務研究会本社 セミナールーム
    東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
主催 : 経営調査研究会
問い合わせ先 : 経営調査研究会
Tel : 03-5651-2033
詳細URL : http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/281865.html

 本年8月2日に、個人情報保護法改正を受けた「個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「個人情報の保護に関する法律施行規則(案)」がリリースされました。これにより改正個人情報保護法ではブランクのままであった内容が埋まり、運用実務の全容が明らかになりました。
 本セミナーでは、これらの政令及び規則(案)を踏まえて、企業の個人情報管理の実務的な視点から、改正点を盛り込んだ個人情報管理規程の雛形を紹介し、業務フローの変更方法を解説します。

<内 容>
1.改正個人情報保護法の解説
(1)個人情報の定義の明確化(顔認識データなど)
(2)センシィティブ情報(人種・信条・病歴)の本人同意下での
   取得、本人同意を得ない第三者提供の特例(オプトアウト)の禁止
(3)ビッグデータの利活用・適切な規律
(4)個人情報の漏えい防止策、名簿屋対策
(5)個人情報保護委員会の新設
(6)国境を越えた個人情報保護法の適用
(7)その他の改正項目

2.企業の要対応タスクと対応例
(1)一般事業会社が検討すべきタスク
(2)一般事業会社が取り得る対応例

3.ビッグデータの解析・利活用サービスのための対応例

4.グローバルサービスのための対応例
(1)グローバル企業の人事管理(グローバル人事データベースの導入)
(2)グローバル企業の顧客管理(グローバル顧客データベースの導入)
(3)インターネットサービスのグローバル化(越境EC、越境BtoCサービス)
(4)海外にIDC拠点があるクラウドサービスの導入

[2016/09/29] 日本企業に求められる『EUデータ保護規則対応』

講師 : PwCコンサルティング合同会社 林和洋氏
    セールポイント・テクノロジーズ社 マイク・ネイラー氏
    大井哲也 / 他
日時 : 2016年09月29日(木) 14:30~18:00
業務分野 : 一般企業法務
会場 : ホテルヴィラフォンテーヌ汐留コンファレンスセンター 会議室1~3
    東京都港区東新橋1-9-2 汐留住友ビル内1F
主催 : PwCコンサルティング合同会社
問い合わせ先 : PwCコンサルティング合同会社 セミナー事務局
Tel : 03-6250-1200
詳細URL : http://www.pwc.com/jp/seminar5

<内 容>
【Session 1】EUデータ保護規則(GDPR)などの各国の法規制に対するアプローチ
【Session 2】EUデータ保護規則とIAM(アイデンティティ・アクセス管理)
【Session 3】セールポイントとIAMに関するPwCのケイパビリティ
【Session 4】EU一般データ保護規則における日本企業の対応事項
【パネルディスカッション】日本企業に求められるEUデータ保護規則対応

[2016/09/28] 海外子会社管理のためのコンプライアンスプログラム~グローバル企業の法令遵守・グローバル不正監査体制の構築~

講師 : 大井哲也 / 戸田謙太郎
日時 : 2016年9月28日(水) 14:00~17:00
業務分野 : 一般企業法務
会場 : 茅場町・グリンヒルビル 金融財務研究会本社 セミナールーム
    東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
主催 : 経営調査研究会
問い合わせ先 : 経営調査研究会
Tel : 03-5651-2033
詳細URL : http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/281837.html

<内 容>
多くの日本企業は、海外進出によって急速にグローバル化していく中で、現地の役職員の不正等により会社が被るリスクを認識しつつも、十分な対策を講じることができていないのが現状です。しかし、ひとたび海外子会社において不正や不祥事が発生した場合、その影響は海外子会社にとどまらず、本社あるいはグループ全体の信用失墜につながることも少なくありません。そこで、海外展開する企業にとって、海外子会社の管理体制(グローバル・コンプライアンスプログラム)を構築することが急務となっています。
もっとも、一言にグローバル・コンプライアンスプログラムといっても、対象となる法令や法律問題が広範であること、不正行為の未然防止や早期発見のための効果的な体制がどのようなものであるかの判断が容易ではないこと等から、効果的な体制を構築することは容易ではありません。
そこで、本セミナーでは、海外子会社管理のために検討すべき海外法令や法律問題を解説するとともに、効果的な法令遵守・グローバル不正監査体制について、当日配布予定の「グローバル・コンプライアンス規程」のサンプルをベースに、わかり易く解説させて頂きます。

1 海外子会社不祥事の最新事例の紹介

2 海外子会社管理のために検討すべき海外法令と法律問題
(1) 贈収賄規制(外国公務員の贈賄規制を含む)
(2)独占禁止法・競争法
(3)個人情報保護法・営業秘密の管理             
(4)サプライチェーンに対する規制(人権DD・英国現代奴隷法等)
(5)海外反社に対する規制(OFAC規制等)
(6)現地役職員による不正会計やセクハラ・パワハラ 等

3 法令遵守・不正監査体制の構築
(1)不正行為の未然防止のための体制
   a.リスク・アセスメント    
   b.コンプライアンス規程の整備
   c.社内研修の実施       
   d.相談窓口の整備

(2)不正行為の早期発見のための体制
   a.グローバル不正監査体制の構築
   b.グローバル内部通報制度の導入

(3)グローバルでの有事対応体制
   a.有事における対応マニュアル
   b.有事におけるレポーティングライン
   c.海外ローファームとの連携
   d.海外における現地調査委員会の組成

[2016/09/26] EU一般データ保護規則への対応ポイント~世界各国のパーソナル・データ国外移転規制もカバー~

講師 : 大井哲也
日時 : 2016年09月26日(月) 13:30~17:00
業務分野 : 一般企業法務
会場 : 茅場町・グリンヒルビル 金融財務研究会本社 セミナールーム
    東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
主催 : 経営調査研究会
問い合わせ先 : 経営調査研究会
Tel : 03-5651-2033
詳細URL : http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/281815.html

<内 容>
日本企業の世界進出に伴いグローバルレベルでのクラウドサービスの導入、インターネット・コンテンツやSNSサービスの世界各地への提供が近年、急速に拡大しています。そのため、従来では、日本法のみに焦点を当てていれば足りていたものが、近時では、世界各国の現地法令も日本法と同様に調査する必要が増大しています。
そういう中、EU一般データ保護規則が欧州理事会と欧州議会で2016年4月14日に可決されました。EUは一般データ保護規制が厳格に運用されており、これにより日本企業に適用される場面が拡大され、また多額の制裁金が課されるリスクがでてきました。
本セミナーでは、EU一般データ保護規則の具体的内容を解説し、グローバル展開する日本企業が遵守すべき義務を確認するとともに、世界各国の法令のクリアランスをどのように進めて行くべきか法務部門のための指針を示します。
 
1 世界各国において調査すべき法令の選別

2 パーソナル・データ保護規制の適用場面
(日本企業の海外における拠点設立、インターネットでの海外向けのサービス提供)

3 パーソナル・データの国外移転規制とは

4 EU一般データ保護規則で日本企業が遵守すべき義務
 (1) 指令と規則の違い
 (2) EU一般データ保護規則の域外適用
 (3) 多額の制裁金の設定
 (4) パーソナル・データのEU域外移転
 (5) データ・プロテクション・オフィサーの設置
 (6) 個人情報処理の記録
 (7) データのポータビリティ
 (8) EU代理人の設置

5 EU以外の主要国のパーソナル・データの国外移転規制
  
6 パーソナル・データの類型とその取扱いの実務
(顧客データ・人事データ・匿名化情報)

[2016/09/09] 新政令及び規則(案)を踏まえた個人情報保護法改正の実務対応~リリースされた政令及び規則(案)対応の個人情報管理規程…

講師 : 大井哲也
日時 : 2016年09月09日(金) 13:00~16:30
業務分野 : 一般企業法務
会場 : 茅場町・グリンヒルビル 金融財務研究会本社 セミナールーム
    東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
主催 : 経営調査研究会
問い合わせ先: 経営調査研究会
Tel : 03-5651-2033
詳細URL : http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/281723.html

<内 容>
本年8月2日に、個人情報保護法改正を受けた「個人情報の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「個人情報の保護に関する法律施行規則(案)」がリリースされました。これにより改正個人情報保護法ではブランクのままであった内容が埋まり、運用実務の全容が明らかになりました。
本セミナーでは、これらの政令及び規則(案)を踏まえて、企業の個人情報管理の実務的な視点から、改正点を盛り込んだ個人情報管理規程の雛形を紹介し、業務フローの変更方法を解説します。

1.改正個人情報保護法の解説
(1)個人情報の定義の明確化(顔認識データなど)
(2)センシィティブ情報(人種・信条・病歴)の本人同意下での取得
   本人同意を得ない第三者提供の特例(オプトアウト)の禁止
(3)ビッグデータの利活用・適切な規律
(4)個人情報の漏えい防止策、名簿屋対策
(5)個人情報保護委員会の新設
(6)国境を越えた個人情報保護法の適用
(7)その他の改正項目
  
2.企業の要対応タスクと対応例
(1)一般事業会社が検討すべきタスク
(2)一般事業会社が取り得る対応例
 
3.ビッグデータの解析・利活用サービスのための対応例

4.グローバルサービスのための対応例
(1)グローバル企業の人事管理(グローバル人事データベースの導入)
(2)グローバル企業の顧客管理(グローバル顧客データベースの導入)
(3)インターネットサービスのグローバル化(越境EC、越境BtoCサービス)
(4)海外にIDC拠点があるクラウドサービスの導入

[2016/08/04] 著書『個人情報管理ハンドブック〔第3版〕』

平成27年9月に公布された個人情報保護法およびマイナンバー法の改正、営業秘密等に関する不正競争防止法の改正、会社法の改正およびコーポレートガバナンス・コードの策定等により、企業は個人情報の管理体制の見直しが迫られている。第3版では、これらの改正法をフォローするとともに、最新の判例や実務に基づき全面的に改訂。

<主要目次>
序 章 情報管理の新潮流
第1章 企業情報に関する法律の整理
第2章 情報取得時における問題点
第3章 情報管理時における問題点
第4章 情報の取扱体制の整備に関する評価基準
第5章 情報利用時における問題点
第6章 情報提供時における問題点
第7章 保有個人データに関する請求への対応
第8章 情報の漏えい時・紛争時における問題点
第9章 苦情処理および実効性の担保
第10章 海外の事例
10-1 欧州の個人情報保護法
10-2 アメリカの個人情報保護法
10-3 韓国の個人情報保護法
10-4 シンガポールの個人情報保護法
10-5 香港の個人情報保護法
10-6 台湾の個人情報保護法
10-7 中国の個人情報保護法
10-8 インドの個人情報保護法

<編著者>
弁護士 : 淵邊善彦 / 柴野相雄 / 白石和泰

<著者等>
弁護士 : 五十嵐敦 / 大井哲也 / 米山貴志 / 横澤靖子 / 波田野晴朗 / 伊勢智子 / 古井恵理 / 鈴木 優 / 佐藤力哉 / 水田 進 / 村上諭志 / 小川 聡 / 海野圭一朗 / 山郷琢也 / 小林央典 / 尼口寛美 / 江頭あがさ / 石堂瑠威 / 大村 健 / 長島匡克 / 植野公介 / 金 郁美 / 佐藤竜明 / 白澤光音 / 津城尚子 / 伯耆雄介 / 川中啓由 / 呉竹 辰 / 中山 祥 / 野呂悠登 / 篠原一生

発行日 : 2016/08
判型 : A5判
頁数 : 630頁
出版社 : 商事法務
ISBN-10 : 4785724439
ISBN-13 : 978-4785724436
価格 : 7,020円(税込)

[2016/06/21] 第95回TMI月例セミナー「IoTビジネスにおけるビッグデータ、AIの利活用と実務上のポイント」

TMI総合法律事務所では、クライアント様を対象に情報提供の場として、毎月無料にて月例セミナーを開催致しておりますが、第95回となる今回は、IoTビジネスにおけるビッグデータ、AIの利活用と実務上のポイント」をテーマにセミナーを開催させていただきます。
デジタル・ネットワークの発達により、第4次産業革命とも言われる、IoT(Internet of Things:モノのインターネット化)時代の本格到来を迎えています。IoTビジネスの成功には、ビッグデータの利活用が要となり、そして、ビッグデータの効果的な分析のために、AI(Artificial Intelligence:人工知能)の活躍が期待されています。
そこで、本セミナーでは、これらのIoT、AIにスポットを当て、ビッグデータやAIの利活用に関する法的諸問題(①プライバシーデータ、特に生体データ等のセンシティブデータの取扱い、②匿名加工情報の利用、③情報セキュリティ、④AI創作物の保護等)を考察し、実務上のポイントについて解説すると共に、IoT、AI分野における特許ポートフォリオをいかに構築し、どのように特許を利活用するかについて解説します。

<開催日>
※名古屋オフィス・神戸オフィスでは東京からの同時中継にて実施致します。
【東京オフィス】
2016年6月21日(火)10:00~13:00(受付開始 9:30)(満席のため受付終了)
2016年6月21日(火)14:00~17:00(受付開始 13:30)(満席のため受付終了)
【名古屋オフィス】
2016年6月21日(火)10:00~13:00(受付開始 9:30)
【神戸オフィス】
2016年6月21日(火)10:00~13:00(受付開始 9:30)(満席のため受付終了)

<会場>
TMI総合法律事務所
【東京オフィス】
〒106-6123 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー22階 セミナールーム
【名古屋オフィス】
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-11-11 名古屋インターシティ3階
【神戸オフィス】
〒651-0088 兵庫県神戸市中央区小野柄通7-1-1 日本生命三宮駅前ビル12階

講師:大井哲也/柴野相雄/伊藤健太郎
テーマ:IoTビジネスにおけるビッグデータ、AIの利活用と実務上のポイント
業務分野:IT・通信

[2016/04/21] 論文「1から作る法務部~法務部の機能と役割を考える~/~座談会:法務部立上げの苦労をどのように乗り越えたか~」

執筆者 : 大井哲也
業務分野 : 一般企業法務
掲載誌 : ビジネス法務
号数/頁数 : 2016年06月号 11~14、46~52頁
出版社 : 中央経済社

<共 著>
クルーズ株式会社 伊藤正人氏
株式会社ヒューマックス 庄司公一氏
テックファームホールディングス株式会社 西谷和起氏
株式会社カカクコム 白川聖明氏

[2016/02/25] 越境データ問題で米国がEUに譲歩、日本は「十分性認定」のメド立たず

日本は、EUから見て、個人情報保護法改正後においても、充分な個人情報の保護措置をとっている国と認定されない見込み。
結果、各国個人情報保護法が定める個別のクリアランス措置が必要。
具体的には、個人情報の出し手であるEU域内の現地法人、支店と、受け手である日本の本社との間で、標準契約を締結する必要あり。
詳細URL:http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/346926/022400455/?n_cid=nbpitp_twbn_top&rt=nocnt

[2016/02/22] システム・アプリ開発紛争の勘所と予防策

日時:平成28年2月22日(月)午後1時30分~午後4時30分
講師:大井哲也
主催:金融財務研究会
会場:金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
   東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
詳細URL:http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/280345.html

IBM対スルガ訴訟に代表されるように大規模化かつ複雑化したシステム開発は、相当程度高い確率で、納期遅延や、プロダクトの欠陥などの紛争リスクを抱えています。本セミナーでは、法律論の教科書的な解説を越えた、実務に即した紛争解決の勘所をご紹介致します。ベンダ及びユーザ、法務部門及び情シス部門の両者に役立つ内容となります。

1.システム開発紛争の頻発類型
(1)請負又は委任の契約類型の明確化の欠如
(2)開発スコープの明確化の欠如
(3)テストケースの粒度と網羅性の不足
(4)検収手続の能力不足及び不備
(5)発注者又は受注者のPMの不備
(6)プロダクトの欠陥及び情報セキュリティ上の脆弱性
  
2.システム開発プロセスにおける勘所
(1)ビジネス要件定義の精緻化
(2)発注者PM及び情シス部門の役割
(3)裁判を意識したプロジェクト管理と証拠収集
(4)PMへの法務部の関与
  
3.システム開発紛争の和解交渉の勘所
(1)発注者の攻撃方法
(2)受注者の防御方法
(3)和解交渉中での情シス部門の役割
  
4.システム開発訴訟の勘所
(1)システム開発訴訟の期間とコスト
(2)裁判官のリテラシー
(3)専門委員のリテラシーと活用
(4)システム開発の失敗と損害の相当因果関係の範囲
(5)裁判官の心証を決定する証拠収集
(6)私的鑑定意見書の依頼方法と成果物
(7)裁判上の和解の留意点
  
5.システム開発契約の勘所
(1)契約作成プロセスでの法務部門と情シス部門の役割
(2)ウォーターフォール型契約の各フェーズ
※アジャイル型開発は、本セミナーのスコープ外とします。
(3)システム開発契約の条項解説と一歩進んだ条項の検討
(4)システム開発契約の肝となる別紙の作

[2015/12/28] 日経新聞社「2015年活躍した弁護士ランキング」に選出頂きました。

2015年日本経済新聞社主催の弁護士ランキングに選出いただきありがとうございます。これまで日本には、TMTすなわちテクノロジー、メディア、テレコミニケーションのカテゴリーがなかったところ、本年2015年から新設されたことに伴って選出されたものと理解しています。

自分の仕事が評価させること自体、大変、光栄に感じますが、むしろ、クライアントの皆様が、「うちの顧問は、日経新聞に載っている。」とお褒め頂ける、法務部としての弁護士選定や目利きが、このような日経新聞の記事を通じて、会社内で改めて評価されることの方が、嬉しく思うのが実情です。

クライアント様からの評価と言うのは、我々弁護士は、案件を通じて常にFace to Faceの関係で感じています。

クライアントの表情や受け答えなど日々のコミニケーションで、ダイレクトに感じられるところが弁護士のやり甲斐になります。

満足頂いている場面もありますが、もちろん、お叱りを頂く場面も、言葉に表現しないまでも感じることができます。これは、一朝一夕にはできませんが、クライアントの表情やメールの言葉ひとつひとつをつぶさに読み解けば分かるはずです。

弁護士の評価やアワードは数々ありますが、この日経新聞の企業法務部さんのアンケート投票という定量的な評価方式は他では見れません。このアンケートは、相当数の質問項目をデータ入力し、日経さんにアップロードするというかなり面倒な記入方式です。なおさら、時間を取ってアンケートにお答え頂いたという感謝があります。

さて、クライアントからの評価とは別に、私、個人としての弁護士の理想像は、こうです。

それは、広く、多くのクライアントの方々に、評価される弁護士というよりは、

企業における、ここぞと言う一世一代の勝負の一戦や、

オンリーワンの先端的なサービスを提供している企業が、日本中どこを探しても弁護士が見つからない、対応できない法分野や難易度の極めて高い案件を依頼される存在、

非常に困難な案件で、余人に変えがたい役割を期待される存在です。

クライアントの皆様は、その業界、業界を牽引するリーディングカンパニーや、先端的な技術を持った、世界初のサービスを開発されているオンリーワン企業が数多くいらっしゃいます。

プレッシャーは大いにあるのですが、そのような企業の皆様に、少し驚きの表情を隠しながら、「こんなニッチな弁護士がいるんだ」、「うちに合う、お願いできる弁護士にやっと探せた、出会えた」、とお褒め頂けるのが一番の報酬です。

大井哲也