[2016/02/25] 越境データ問題で米国がEUに譲歩、日本は「十分性認定」のメド立たず

日本は、EUから見て、個人情報保護法改正後においても、充分な個人情報の保護措置をとっている国と認定されない見込み。
結果、各国個人情報保護法が定める個別のクリアランス措置が必要。
具体的には、個人情報の出し手であるEU域内の現地法人、支店と、受け手である日本の本社との間で、標準契約を締結する必要あり。
詳細URL:http://itpro.nikkeibp.co.jp/atcl/column/14/346926/022400455/?n_cid=nbpitp_twbn_top&rt=nocnt