日本は、EUから見て、個人情報保護法改正後においても、充分な個人情報の保護措置をとっている国と認定されない見込み。
結果、各国個人情報保護法が定める個別のクリアランス措置が必要。
具体的には、個人情報の出し手であるEU域内の現地法人、支店と、受け手である日本の本社との間で、標準契約を締結する必要あり。
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