[2021/12/08]【オンライン/会場】実効性のあるグローバル内部通報制度の構築

講師:戸田 謙太郎 / 大井 哲也
日時:2021年12月08日 (水) 13:30〜17:00
会場:オンライン+金融財務研究会本社セミナールーム
   東京都中央区日本橋茅場町1-10-8 グリンヒルビル
主催:金融財務研究会
問い合わせ先:金融財務研究会
Tel:03-5651-2030
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<内 容>
 会計不正、情報漏洩、データ偽装、談合、カルテルなど企業の不祥事が相次いでいる中、不正行為を発見する最も有力な端緒が内部通報であると言われております。不祥事が発覚した企業を見ると、内部通報制度が十分に機能していなかったという事案が後を絶ちません。そのため、内部通報制度の実効性を確保することが不可欠となっております。また、日本版司法取引制度への対応策として、実効性のある内部通報制度が重要であるとされております。
 そのため、消費者庁は、「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」を公表するとともに、内部通報制度の自己適合宣言登録制度の運用を開始しました。また、現在審議中の公益通報者保護法の改正案では、従業員301人以上の企業に内部通報窓口の設置が義務付け、窓口担当者に守秘義務を課すなどして、内部通報者が企業の報復を受けないようにする仕組みの強化を図っています。
 さらに、海外子会社のマネジメントが関与するような不正や不祥事が発生した場合、その影響は海外子会社にとどまらず、本社あるいはグループ全体の信用失墜につながることも少なくありません。そのため、最近では、海外子会社から日本の本社の通報窓口に直接通報を行うことのできる通報窓口を設置する企業が増えております。
 本セミナーでは、多数の企業の内部通報制度の導入および運用に関わった実績をもつ弁護士が、本年8月20日に公表された改正公益通報者保護法の指針の内容を念頭におきつつ、実効的な内部通報制度とするためのポイントを分かり易く解説するとともに、グローバル内部通報制度を導入するにあたって検討しなければならない法的問題について詳しく解説させて頂きます。

1.内部通報制度の導入にあたっての留意点
 (1)内部通報制度の意義
 (2)改正公益通報者保護法
 (3)本年8月に公表された体制整備義務に関する指針の概要
 (4)社内リニエンシー制度
 (5)日本版司法取引制度

2.グローバル内部通報制度の導入にあたっての留意点
 (1)グローバル内部通報制度の必要性
 (2)グローバル内部通報制度を導入するにあたっての法的留意点
 (3)各国の内部通報法制の概要
   (EU 公益通報者保護指令を中心に)

3.内部通報窓口の運用の実務