[2019/12/24] タイ個人情報保護法の実務対応

講師:大井 哲也
日時:2019年12月24日(火)13:30〜16:30
会場:金融財務研究会本社 グリンヒルビル
   セミナールーム
   東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
主催:経営調査研究会
問い合わせ先:経営調査研究会
Tel:03-5651-2030
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<内 容>
 GDPRの施行以降、世界各国でGDPRの規制に類似した個人情報保護法制が制定されています。タイにおいても、2019年5月28日に初の個人情報の取扱いを包括的に定めたタイ個人情報保護法が成立しており、1年の猶予期間経て2020年5月27日に施行されます。
 タイ個人情報保護法は、GDPRと同じく域外適用されるため、タイ所在の企業のみならず、タイに拠点をもちビジネスを行っている、またはタイに向けてビジネスを行っている日本企業も適用の対象になりますので、タイ子会社・支店と共に、日本本社でもタイ個人情報保護法対応が求められます。
 本セミナーでは、抽象的に規定されているタイ個人情報保護法の各要求事項について、どのような具体的なアクションが必要となるか実務対応の指針を解説します。


1.タイ個人情報保護法が適用される典型ケース
2.タイ個人情報保護法対応の各フェーズ
3.個人情報の定義
4.タイ個人情報保護法の適用範囲(域外適用)
5.コントローラーとプロセッサー
6.タイ個人情報保護法の要求事項
 (1)プライバシーポリシーの策定
 (2)個人からの権利行使対応
 (3)データブリーチ時の72時間以内の報告義務
 (4)データプロテクションオフィサーの設置
 (5)代理人の設置
 (6)個人データの国外移転規制
7.罰則