[2019/12/11] カリフォルニア州消費者プライバシー法の実務

講師:村上 諭志 / 寺門 峻佑 / 大井 哲也
日時:2019年12月11日(水)13:30〜16:30
会場:金融財務研究会本社
   グリンヒルビル セミナールーム
   東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
主催:経営調査研究会
問い合わせ先:経営調査研究会
Tel:03-5651-2030
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<内 容>
 2018年6月28日にカリフォルニア州消費者プライバシー法(The California Consumer Privacy Act of 2018、以下、CCPA)が成立しました。
 米国には、連邦法としての個人情報保護法は存在せず、業界毎の規制があるにとどまっていました。CCPAは、米国における個人情報の取扱いを包括的に規制する初の立法となります。2020年1月に施行予定のCCPAは、立法担当の解説書などが無いうえに、条文の曖昧さのため実務対応が困難となっております。
 本セミナーでは、世界のプライバシー法を専門とする3名の弁護士が一定の解釈を示し、日本企業がどのように実務対応すべきかを解説します。


1.CCPAその他日本企業が対応すべき米国法令の整理
 (1)COPPA
 (2)CALOPPA
 (3)データ侵害通知法

2.データマッピング

3.現状の個人情報管理体制とCCPA要求事項とのFit & Gap分析

4.CCPA対応を要する要求事項
 (1)CCPAにおいて保護される個人データ
 (2)CCPAの適用範囲
 (3)プライバシーポリシーの策定
 (4)データ主体の権利行使とその対応フローの策定
 (5)個人データの販売とオプトアウト
 (6)CCPA違反の罰則と損害賠償額の予定
 (7)安全管理措置

5.CCPA対応のための実装方法
 (1)GDPRとは別個に対応する方法
 (2)GDPR・CCPA・日本の個人情報保護法を包括するグローバルポリシーを策定する方法