[2017/12/13] ビッグデータ利活用のための実務対応 ~匿名加工情報の作成者及び利用者のための実務指針~

講師:大井 哲也
日時:2017年12月13日(水)13:30~17:00
会場:金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
   東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
主催:経営調査研究会
問い合わせ先:経営調査研究会
Tel:03-5651-2033
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<内 容>
 個人情報保護法の改正の大きな柱として、匿名加工情報の取り扱いに対する規制が導入されました。ヘルスケア分野における「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」が注目されるほか、放送・通信分野、金融(Fintech)分野、スマートフォン・アプリ・ネット広告分野、自動運転カー、人工知能(AI)など、ビッグデータの取扱いがこれからのコアビジネスとなっていくことが予想されます。
 本セミナーでは、ビッグデータ利活用をする事業者が留意すべき規制のみならず、最新のビジネス動向に照らした実務のスタンダードを解説します。

[第1]活用対象となるビッグデータ
 1. ウェブ閲覧・アプリ利用・アプリ内課金履歴
 2. GPS・位置情報・チェックイン(入店)情報
 3. 病歴・投薬履歴・生体(バイタル)情報・ゲノム情報
 4. EC販売履歴・店舗での購買履歴・ポイント取得・顔認証情報・金融商品の取引履歴

[第2]ビッグデータ取扱いに対する法規制
 1. 利活用のための個人情報の収集に対する規制
 2. 匿名加工に対する規制
 3. 利用に対する規制
 4. 再識別行為禁止規制
 5. 安全管理義務
 6. 第三者提供に対する規制
 7. 海外居住者を情報主体とするビッグデータの規制
 (1)GDPRその他の海外個人情報保護法
 (2)海外のパーソナルデータ保護機関によるビッグデータ規制・業界ガイドライン

[第3]ビッグデータそのものに対する管理権
 1. データに所有権は観念できるか?(データ管理権と海外の法制度)
 2. データは誰のものか?
  (GPSデータは、ドライバーのもの?自動車メーカーもの?)
 3. データベース著作権による保護
 4. データの不正競争防止法による保護
 5. データの不正利用と不法行為の成立
 6. プラットフォーマーによるデータの囲い込み行為と独占禁止法

[第4]データ・サプライ(提供)契約の実務
 1. ビッグデータを売却するプラットフォーマーやメディアの権利保護
 2. ビッグデータを購入するユーザがチェックすべきデータの権利処理
 3. オープンデータの利用

[第5]データ・エクスチェンジにまつわる法律問題
 1. DMP事業者の役割
 2. クッキーシンクとデータの第三者提供の問題
 3. 事業者間の会員ID連携とデータの第三者提供の問題