講師:大井 哲也
日時:2017年11月6日(月)13:30~16:30
会場:株式会社セミナーインフォ カンファレンスルーム
東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F
主催:株式会社セミナーインフォ セミナー事業部
TEL:03-3239-6544
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<内 容>
個人情報保護法の改正の大きな柱として、ビッグデータの取り扱いに対する規制が導入されました。その中でも、特に、金融(FinTech)分野におけるビッグデータの有用性に着目される一方で、顧客の個人情報の保護、プライバシー侵害のリスクヘッジを如何に担保するかが金融機関にとって最重要課題となっています。今後、金融分野や取引決済の分野において、顧客の商品取引履歴、金融資産保有データ、クレジットカード決済履歴、顧客の属性、趣味・嗜好などのセグメント・データや、他の事業者における購買履歴などビッグデータの取扱いが重要なテーマとなっています。
本セミナーでは、ビッグデータ利活用を進める金融機関が留意すべき規制のみならず、最新のビジネス動向に照らした実務のスタンダードを解説します。
1.活用対象となるビッグデータ
(1)金融商品の取引履歴、金融資産保有高、年収など
(2)ウェブ閲覧・EC販売履歴・店舗での購買履歴
(3)ポイント取得履歴・アプリ課金履歴・カード決済履歴
2.ビッグデータ取扱いに対する法規制
(1)利活用のための個人情報の収集に対する規制
(2)匿名加工に対する規制
(3)利用に対する規制
(4)再識別行為禁止規制
(5)安全管理義務
(6)第三者提供に対する規制
(7)海外居住者を情報主体とするビッグデータの規制
(a)GDPRその他の海外個人情報保護法
(b)海外のパーソナルデータ保護機関によるビッグデータ規制・業界ガイドライン
3.データ・サプライ(提供)契約の実務
(1)ビッグデータを売却するプラットフォーマーやメディアの権利保護
(2)ビッグデータを購入する金融機関がチェックすべきデータの権利処理
(3)DMP事業者の役割
(4)クッキーシンクとデータの第三者提供の問題
(5)事業者間の会員ID連携とデータの第三者提供の問題
4.金融機関のデータAPI連携
(1)アカウント・アグリゲーション
(2)FinTech企業とのデータAPI連携
(3)クレジットカードデータ利活用とAPI連携
(4)顧客の取引履歴に関するデータ・ポータビリティ
5.ビッグデータそのものに対する管理権
(1)データに所有権は観念できるか?(データ管理権と海外の法制度)
(2)データは誰のものか?
(3)データベース著作権による保護
(4)データの不正競争防止法による保護
(5)データの不正利用と不法行為の成立
(6)プラットフォーマーによるデータの囲い込み行為と独占禁止法