[2018/10/25] 新 GDPR 十分性認定移転補完的ルールへの対応 ~GDPR 未対応の企業、GDPR 対応を終えた企業は今何をすべきか、新たな補完的ルールを踏まえた個人情報管理規程の雛形も解説~

講師:大井 哲也
日時:2018年10月25日(木)13:30~16:30
会場:金融財務研究会本社
   グリンヒルビル セミナールーム
   東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
主催:経営調査研究会
問い合わせ先:経営調査研究会
Tel:03-5651-2033
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<内 容>
 本年5月25日、EU一般データ保護規則(GDPR)が施行されました。GDPR上の義務は日本企業にも課され、義務違反には多額の制裁金が課されるためGDPR対応に迫られていますが、施行日後の現在でも、未対応の企業が少なくなく、他社動向を知って急遽対応に追われる状況も散見されます。
 また、本年8月24日、個人情報保護委員会事務局から「個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」がリリースされました。
 そこで、本セミナーでは、GDPR未対応の企業が、最低限何を、どこまで、いつまでに実施しなければいけないのかを整理するとともに、既にGDPR対応を終えた企業においても「個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの取扱いに関する補完的ルール」の対応を、いかに実装すべきかについて解説します。

1.GDPRのミニマム対応
 (1) GDPRの適用範囲の見極め
 (2) GDPR対応のうち必須項目とは?
 (3) GDPR上の義務と現実的な対応策
 (4) EU各国の個人情報保護法

2.十分性認定移転補完的ルール対応
 (1) 域外移転規制
 (2) 十分性認定移転補完的ルールの解説
 (3) SCCとの関係
 (4) 十分性認定移転補完的ルールを踏まえた個人情報管理規程の雛形解説

3.質疑応答