[2019/12/10] 中国サイバーセキュリティ法の実務対応

講師:大井 哲也
日時:2019年12月10日(火)9:30〜12:30
会場:金融財務研究会本社 グリンヒルビル
   セミナールーム
   東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
主催:経営調査研究会
問い合わせ先:経営調査研究会
Tel:03-5651-2030
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<内 容>
 中国では、2017年6月にサイバーセキュリティ法が施行されました。同法は、個人データやプライバシーの保護のみならず、中国国家にとって重要なデータをも保護する趣旨を併せ持つ特殊な性格を有しています。それゆえ、中国国内でのデータ保管を要請するいわゆるデータローカライゼーション規制も含まれています。
 このような同法の特殊性に加え、同法の対応を困難としている要因としては、同法が施行された以降も、同法の実質的内容を規制する各種ガイドラインが意見募集稿など未だ整備途上にあり、規制内容が不明確であるという点です。
 そこで、本セミナーでは、中国サイバーセキュリティ法の規制内容を概観するとともに、規制内容が不明確な中でいかに日本企業が法対応を進めていくべきかを解説します。

1.世界各国のデータ保護規制の俯瞰
2.個人情報保護規制とデータローカライゼーション規制
3.規制対象者
 (ネットワーク運営者と重要情報インフラ運営者)
4.罰則
5.中国サイバーセキュリティ法の要求事項
(1)サイバーセキュリティ等級保護義務
(2)サイバーセキュリティ・インシデント対応プランの策定義務
(3)ネットワーク製品・サービスの国家標準適合義務
(4)個人情報および重要データを中国国内に保管する義務
(5)個人情報および重要データの越境に制限を設ける義務
(6)個人情報保護原則の遵守義務
(7)個人情報の正確性担保義務
(8)個人情報の第三者提供の禁止
(9)サイバーセキュリティ・インシデントの報告義務
(10)ネットワーク情報の安全に関する苦情申立て・通報受付義務
6.未確定の各種規則・ガイドラインの対応策