講師:戸田 謙太郎 / 大井 哲也
日時:2020年10月23日(金)13:30~17:00
会場:企業研究会セミナールーム
東京都千代田区麹町5丁目7番2号 MFPR麹町ビル2階
主催:一般社団法人企業研究会
問い合わせ先:一般社団法人企業研究会セミナー事業グループ
Tel:03-5215-3514
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<内 容>
会計不正、情報漏洩、データ偽装、談合、カルテルなど企業の不祥事が相次いでいる中、不正行為を発見する最も有力な端緒が内部通報であると言われております。もっとも、不祥事が発覚した企業を見ると、内部通報制度が十分に機能しておらず、結果として経営に重大な影響を与える不祥事を発見することができなかったという事案が後を絶ちません。そのため、重大な不祥事を早期に発見するためには内部通報制度の実効性を確保することが不可欠となっております。また、日本版司法取引制度への対応策として、実効性のある内部通報制度が重要であるとされております。そのような実務的な要請を受け、内部通報制度を実効性のあるものとするため、消費者庁は、「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」を公表するとともに、内部通報制度の自己適合宣言登録制度の運用を開始しました。また、改正公益通報者保護法では、従業員301人以上の企業に内部通報窓口の設置が義務付け、窓口担当者に守秘義務を課すなどして、内部通報者が企業の報復を受けないようにする仕組みの強化を図っています。さらに、海外展開をしている企業には、海外進出によって事業が急速にグローバル化していく中で、現地の役職員の不正等により会社が被るリスクを認識しつつも、十分な対策を講じることができていない企業も少なくありません。特に、海外子会社のマネジメントが関与するような不正や不祥事が発生した場合、その影響は海外子会社にとどまらず、本社あるいはグループ全体の信用失墜につながることも少なくありません。そのため、最近では、海外子会社から日本の本社の通報窓口に直接通報を行うことのできる通報窓口を設置する企業が増えております。
そこで、本セミナーでは、多数の企業の内部通報制度の導入および運用に関わった実績をもつ弁護士が、消費者庁のガイドラインや審議中の公益通報者保護法の改正案を念頭におきつつ、実効的な内部通報制度とするためのポイントを分かり易く解説するとともに、グローバル内部通報制度を導入するにあたって検討しなければならない法的問題について詳しく解説させて頂きます。
1 内部通報制度の導入にあたっての留意点
(1)内部通報制度の必要性
(2)内部通報ガイドライン
(3) 内部通報制度の自己適合宣言登録制度
(4)社内リニエンシー制度
(5)日本版司法取引制度
2 グローバル内部通報制度の導入にあたっての留意点
(1)グローバル内部通報制度の必要性
(2)グローバル内部通報制度を導入するにあたっての法的留意点
(3)各国の内部通報法制の概要(EU 公益通報者保護指令を中心に)
3 内部通報窓口の運用の実務