[2019/03/29] 十分性認定移転補完的ルールへの具体的対応プロセス

講師:大井 哲也
日時:2019年03月29日(金) 13:00~17:00
会場:企業研究会セミナールーム
   東京都千代田区麹町5丁目7番2号
   MFPR麹町ビル 2F
主催:企業研究会
問い合わせ先:企業研究会公開セミナー事業グループ
Tel:03-5215-3514
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<内 容>
 2019年1月23日、EU一般データ保護規則(GDPR)に基づく日本国の十分性認定が決定されました。同時に「個人情報の保護に関する法律に係るEU域内から十分性認定により移転を受けた個人データの 取扱いに関する補完的ルール」(以下「補完的ルール」)が施行されます。そこで、既にGDPR対応を完了し、域外移転規制対応としてSCCを締結している企業が、
・さらに「補完的ルール」の施行に伴い何か手当をする必要があるのか?、
・どのような場合に、企業が補完的ルールの対応を実装すべきなのか?、
・補完的ルールを実装しなければならない場合に具体的にどのようなプロセスで実装すべきか?
について詳しく解説します。
 さらには、GDPR対応が遅れている企業であっても、最低限の対応として何を、どこまでGDPR対応を優先的に実装しなければいけないのかについても整理します。

1.GDPRのミニマム対応
(1)GDPRの適用範囲の見極め
(2)GDPR対応のうち必須項目とは?
(3)GDPR上の義務と現実的な対応策
(4)EU各国の個人情報保護法

2.十分性認定移転補完的ルール対応
(1)域外移転規制
(2)十分性認定移転補完的ルールの解説
(3)SCCとの関係
(4)十分性認定移転補完的ルールを踏まえた個人情報管理規程の雛形解説

3.質疑応答