[2017/12/08] 海外子会社管理のためのコンプライアンスプログラム

講師:戸田 謙太郎 / 大井 哲也
日時:2017年12月08日(金)13:00~17:00
会場:企業研究会セミナールーム
   東京都千代田区麹町5丁目7番2号
主催:企業研究会
問い合わせ先:企業研究会公開セミナー事業グループ
Tel:03-5215-3514
  セミナーの詳細・お申込みはこちら

<内 容>
 多くの日本企業は、海外進出によって急速にグローバル化していく中で、現地の役職員の不正等により会社が被るリスクを認識しつつも、十分な対策を講じることができていないのが現状です。しかしひとたび海外子会社において不正や不祥事が発生した場合、その影響は海外子会社にとどまらず本社あるいはグループ全体の信用失墜につながることも少なくありません。
 そこで、海外展開する企業にとって海外子会社の管理体制(グローバル・コンプライアンスプログラム)を構築することが急務となっています。もっとも、一言にグローバル・コンプライアンスプログラムといっても、対象となる法令や法律問題が広範であること不正行為の未然防止や早期発見のための効果的な体制がどのようなものであるかの判断が容易ではないこと等から、効果的な体制を構築することは容易ではありません。
 また、平成28年12月9日に、消費者庁から「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(以下「内部通報ガイドライン」)が公表されたことから、今後は内部通報制度の構築にあたって内部通報ガイドラインの内容を無視することはできません。
 そこで、本セミナーでは、海外子会社管理のために検討すべき海外法令や法律問題を解説するとともに、効果的な法令遵守・グローバル不正監査体制について、当日配布予定の「グローバル・コンプライアンス規程」のサンプルや内部通報ガイドラインに触れつつ、わかり易く解説させて頂きます。

1 海外子会社不祥事の最新事例の紹介

2 海外子会社管理のために検討すべき海外法令と法律問題
(1)贈収賄規制(外国公務員の贈賄規制を含む)
(2)独占禁止法・競争法
(3)個人情報保護法・営業秘密の管理
(4)サプライチェーンに対する規制(人権DD・英国現代奴隷法等)
(5)海外反社に対する規制(OFAC規制等)
(6)現地役職員による不正会計やセクハラ・パワハラ 等

3 法令遵守・不正監査体制の構築
(1)不正行為の未然防止のための体制
  ①リスク・アセスメント
  ②コンプライアンス規程の整備
  ③社内研修の実施
  ④相談窓口の整備
(2)不正行為の早期発見のための体制
  ①グローバル不正監査体制の構築
  ②グローバル内部通報制度の導入
(3)グローバルでの有事対応体制
  ①有事における対応マニュアル
  ②有事におけるレポーティングライン
  ③海外ローファームとの連携
  ④海外における現地調査委員会の組成

[2017/12/05] 海外子会社管理のためのコンプライアンスプログラム ~グローバル企業の法令遵守・グローバル不正監査体制の構築~ (…

講師:戸田 謙太郎 / 大井 哲也
日時:2017年12月05日(火)13:30~17:00
会場:金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
   東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
主催:経営調査研究会
問い合わせ先:経営調査研究会
Tel:03-5651-2033
  セミナーの詳細・お申込みはこちら

<内 容>
 多くの日本企業は、海外進出によって急速にグローバル化していく中で、現地の役職員の不正等により会社が被るリスクを認識しつつも、十分な対策を講じることができていないのが現状です。ひとたび海外子会社において不正や不祥事が発生した場合、その影響は海外子会社にとどまらず、本社あるいはグループ全体の信用失墜につながることも少なくありません。海外展開する企業にとって、海外子会社の管理体制(グローバル・コンプライアンスプログラム)構築が急務となっています。
 一言にグローバル・コンプライアンスプログラムといっても、対象となる法令や法律問題が広範であること、不正行為の未然防止や早期発見のための効果的な体制がどのようなものであるかの判断が容易ではないこと等から、効果的な体制を構築することは容易ではありません。また、平成28年12月9日に、消費者庁から「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(以下「内部通報ガイドライン」)が公表されたことから、今後は内部通報制度の構築にあたって内部通報ガイドラインの内容を無視することはできません。
 本セミナーでは、海外子会社管理のために検討すべき海外法令や法律問題を解説するとともに、効果的な法令遵守・グローバル不正監査体制について、当日配布予定の「グローバル・コンプライアンス規程」のサンプルや、内部通報ガイドラインに触れつつ、わかり易く解説させて頂きます。

1 海外子会社不祥事の最新事例の紹介

2 海外子会社管理のために検討すべき海外法令と法律問題
(1) 贈収賄規制(外国公務員の贈賄規制を含む)
(2)独占禁止法・競争法  
(3)個人情報保護法・営業秘密の管理
(4)サプライチェーンに対する規制(人権DD・英国現代奴隷法等)
(5)海外反社に対する規制(OFAC規制等)
(6)現地役職員による不正会計やセクハラ・パワハラ等

3 法令遵守・不正監査体制の構築
(1)不正行為の未然防止のための体制
  a.リスク・アセスメント
  b.コンプライアンス規程の整備
  c.社内研修の実施
  d.相談窓口の整備

(2)不正行為の早期発見のための体制
  a.グローバル不正監査体制の構築
  b.グローバル内部通報制度の導入

(3)グローバルでの有事対応体制
  a.有事における対応マニュアル
  b.有事におけるレポーティングライン
  c.海外ローファームとの連携
  d.海外における現地調査委員会の組成

[2017/11/30] GDPR(EU一般データ保護規則)導入実務 【実践編】 ~施行まで1年を切った GDPR 適否判定・要求事項と …

講師:大井 哲也
日時:2017年11月30日(木)13:30~17:00
会場:金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
   東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
主催:経営調査研究会
問い合わせ先:経営調査研究会
Tel:03-5651-2033
  セミナーの詳細・お申込みはこちら

<内 容>
 来年5月のGDPR(EU一般データ保護規則)の施行まで1年を切りました。ビジネスをグローバル展開している日本企業のGDPR対応・準備は、佳境を迎えております。
 従前までは、「EU一般データ保護規則への実務対応」と題して、法令の制度趣旨、内容に重点をおいて解説をしてまいりましたが、本セミナーでは、GDPR導入・実装フェーズの期間に入り、より実践的な実装までのフローを解説します。

1.適用対象となるパーソナルデータの定義

2.適用対象となる法人の範囲
(1)EU子会社/日本の親会社はGDPR適用対象となるか
(2)EU子会社がGDPR適用対象となる場合の親会社からの支援方法

3.導入準備のためのパーソナルデータの棚卸し

4.個人情報管理体制に関する要求事項と現状のGAP分析

5.要求事項とのGAPのクリアランス計画の策定

6.クリアランス計画の実装支援の紹介
(1)グローバル・プライバシーポリシーの策定
(2)EU個人情報に適用される個人情報管理規程・個人情報管理フローの策定
(3)DPOの選定とDPOの職務・義務に対するレクチャー支援
(4)EU代理人の選定と業務委託契約の締結
(5)SCCの作成・締結/BCRの策定・承認
(6)同意書面の作成・周知・締結
(7)プライバシーインパクト・アセスメント手続き
(8)業務委託契約の見直し
(9)パーソナルデータの安全管理措置の見直し

[2017/11/29] 民法改正とシステム開発契約の見直し ~民法改正に伴うシステム開発契約の変更点と紛争類型~

講師:大井 哲也
日時:2017年11月29日(水)13:30~17:00
会場:金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
   東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
主催:経営調査研究会
問い合わせ先:経営調査研究会
Tel:03-5651-2033
  セミナーの詳細・お申込みはこちら

<内 容>
 IBM対スルガ訴訟に代表されるように大規模化かつ複雑化したシステム開発は、相当程度高い確率で、納期遅延や、プロダクトの欠陥などの紛争リスクを抱えています。また、今般の改正民法の成立により、システム開発プロセスにも大きな影響を受けることになります。
 本セミナーでは、法律論の教科書的な解説を越えた、実務に即した紛争解決の勘所をベンダ及びユーザ、法務部門及び情シス部門の両者に向けてご説明致します。
 
1.民法改正とシステム開発紛争への影響
(1)瑕疵担保責任と契約不適合
(2)代金減額請求権と賠償請求権の起算点
(3)開発プロジェクトが途中頓挫した場合の報酬請求権
(4)成果物完成型の準委任契約
  
2.システム開発契約
(1)契約作成プロセスでの法務部門と情シス部門の役割
(2)ウォーターフォール型契約の各フェーズ
(3)システム開発契約の条項解説と一歩進んだ条項の検討
(4)システム開発契約の肝となる別紙の作成
  
3.システム開発紛争の頻発類型
(1)請負又は委任の契約類型の明確化の欠如
(2)開発スコープの明確化の欠如   
(3)テストケースの粒度と網羅性の不足
(4)検収手続の能力不足及び不備   
(5)発注者又は受注者のPMの不備
(6)プロダクトの欠陥及び情報セキュリティ上の脆弱性
  
4.システム開発プロセスにおける勘所
(1)ビジネス要件定義の精緻化    
(2)発注者PM及び情シス部門の役割
(3)裁判を意識したプロジェクト管理と証拠収集
(4)PMへの法務部の関与
  
5.システム開発訴訟の勘所
(1)システム開発訴訟の期間とコスト 
(2)裁判官のリテラシー
(3)専門委員のリテラシーと活用
(4)システム開発の失敗と損害の相当因果関係の範囲
(5)裁判官の心証を決定する証拠収集
(6)私的鑑定意見書の依頼方法と成果物
(7)裁判上の和解の留意点

[2017/11/28] ビッグデータ利活用のための実務対応 ~匿名加工情報の作成者及び利用者のための実務指針~

講師:大井 哲也
日時:2017年11月28日(火)13:30~17:00
会場:金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
   東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
主催:経営調査研究会
問い合わせ先:経営調査研究会
Tel:03-5651-2033
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<内 容>
 個人情報保護法の改正の大きな柱として、匿名加工情報の取り扱いに対する規制が導入されました。ヘルスケア分野における「医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律」が注目されるほか、放送・通信分野、金融(Fintech)分野、スマートフォン・アプリ・ネット広告分野、自動運転カー、人工知能(AI)など、ビッグデータの取扱いがこれからのコアビジネスとなっていくことが予想されます。
 本セミナーでは、ビッグデータ利活用をする事業者が留意すべき規制のみならず、最新のビジネス動向に照らした実務のスタンダードを解説します。

第1 活用対象となるビッグデータ
 1. ウェブ閲覧・アプリ利用・アプリ内課金履歴
 2. GPS・位置情報・チェックイン(入店)情報
 3. 病歴・投薬履歴・生体(バイタル)情報・ゲノム情報
 4. EC販売履歴・店舗での購買履歴・ポイント取得・顔認証情報・金融商品の取引履歴

第2 ビッグデータ取扱いに対する法規制
 1. 利活用のための個人情報の収集に対する規制
 2. 匿名加工に対する規制
 3. 利用に対する規制
 4. 再識別行為禁止規制
 5. 安全管理義務
 6. 第三者提供に対する規制
 7. 海外居住者を情報主体とするビッグデータの規制
 (1)GDPRその他の海外個人情報保護法
 (2)海外のパーソナルデータ保護機関によるビッグデータ規制・業界ガイドライン

第3 ビッグデータそのものに対する管理権
 1. データに所有権は観念できるか?(データ管理権と海外の法制度)
 2. データは誰のものか?
  (GPSデータは、ドライバーのもの?自動車メーカーもの?)
 3. データベース著作権による保護
 4. データの不正競争防止法による保護
 5. データの不正利用と不法行為の成立
 6. プラットフォーマーによるデータの囲い込み行為と独占禁止法

第4 データ・サプライ(提供)契約の実務
 1. ビッグデータを売却するプラットフォーマーやメディアの権利保護
 2. ビッグデータを購入するユーザがチェックすべきデータの権利処理
 3. オープンデータの利用

第5 データ・エクスチェンジにまつわる法律問題
 1. DMP事業者の役割
 2. クッキーシンクとデータの第三者提供の問題
 3. 事業者間の会員ID連携とデータの第三者提供の問題

[2017/11/27] EU一般データ保護規則の実務対応 〜グローバル展開する日本企業が遵守すべき義務を確認するとともに、世界各国の法令の…

講師:大井 哲也
日時:2017年11月27日(月) 13:00~17:00
会場:企業研究会セミナールーム
   東京都千代田区麹町5丁目7番2号
主催:企業研究会
問い合わせ先:企業研究会公開セミナー事業グループ
Tel:03-5215-3514
  セミナーのお申込み・お問い合わせはこちら

<内 容>
 EU一般データ保護規則が欧州理事会と欧州議会で2016年4月14日に可決され、来年5月25日の施行日まで、準備できる期間が1年を切りました。EUでは、個人情報保護規制やプライバシー法制が日本の個人情報法に比べて厳格に運用されていましたが、EU一般データ保護規則の施行により日本企業に適用される場面が拡大され、また多額の制裁金が課されるリスクがあります。
 本セミナーでは、EU一般データ保護規則の具体的内容を解説し、グローバル展開する日本企業が遵守すべき義務を確認した後、世界各国の法令のクリアランスをどのように進めて行くべきか法務部門のための指針を示します。

1 世界各国において調査すべき法令の選別

2 パーソナル・データ保護規制の適用場面
 ・日本企業の海外における拠点設立
 ・インターネットでの海外向けのサービス提供

3 パーソナル・データの国外移転規制とは

4 EU一般データ保護規則で日本企業が遵守すべき義務
(1)指令と規則の違い
(2)EU一般データ保護規則の域外適用
(3)多額の制裁金の設定
(4)パーソナル・データのEU域外移転
(5)データ・プロテクション・オフィサーの設置
(6)個人情報処理の記録
(7)データのポータビリティ
(8)EU代理人の設置

5 EU以外の主要国のパーソナル・データの国外移転規制

6 パーソナル・データの類型とその取扱いの実務
 ・顧客データ
 ・人事データ
 ・匿名化情報

[2017/11/24] 中国サイバーセキュリティ法対応セミナー『日系企業がとるべき対策およびデータ越境対応の IT 実装プロセス』

講師:山根 基宏 / 李 英愛 / 大井 哲也
日時:2017年11月24日(金) 16:00~18:10
会場:IIJグループ本社(飯田橋グラン・ブルーム)13F 会議室
   東京都千代田区富士見2-10-2
主催:株式会社インターネットイニシアティブ
問い合わせ先:株式会社インターネットイニシアティブ セミナー事務局
Tel:03-5205-6370
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<内 容>
 2017年6月1日、中国で「中国サイバーセキュリティ法」が施行されました。本セミナーでは、中国におけるデータローカライゼーション規制の意義、立法の背景、適用対象、規制内容、運用・立法動向、関連法について解説し、日系企業が今行うべきことと今後の有効な対策について提示します。

一 データローカライゼーション総論
 ・データ・ローカライゼーション規制とは
 ・個人情報保護法とデータ・ローカライゼーション規制の関係
二 中国サイバーセキュリティ法
 ・立法の背景
 ・適用対象
 ・ネットワーク運営者に課される義務
 ・ネットワーク製品・サービスの提供者に課される義務
 ・重要情報インフラの運営者とは
 ・データの越境移送について
 ・サイバーセキュリティ法の関連法令
 ・処罰事例
三 実務例と関連法
 ・個人情報保護法-ECユーザの個人データ、医療機器による生体データ
 ・測絵法-自動車のGPS情報の取得、地図情報

[2017/11/22] 民法改正のシステム開発実務への影響 〜システム開発紛争の分析とシステム開発契約の見直し〜

講師:大井 哲也
日時:2017年11月22日(水) 13:00~17:00
会場:企業研究会セミナールーム
   東京都千代田区麹町5丁目7番2号
主催:企業研究会
問い合わせ先:企業研究会公開セミナー事業グループ
Tel:03-5215-3514
  セミナーの詳細・お問い合わせはこちら

<内 容>
 IBM対スルガ訴訟に代表されるように大規模化かつ複雑化したシステム開発は、相当程度高い確率で納期遅延やプロダクトの欠陥などの紛争リスクを抱えています。また今般の改正民法の成立により、システム開発プロセスにも大きな影響を受けることになります。
 本セミナーでは、法律論の教科書的な解説を越えた実務に即した紛争解決の勘所をベンダ及びユーザ、法務部門、及び情シス部門の両者に向けてご説明致します。

1.民法改正とシステム開発紛争への影響
(1)瑕疵担保責任と契約不適合
(2)代金減額請求権と賠償請求権の起算点
(3)開発プロジェクトが途中頓挫した場合の報酬請求権
(4)成果物完成型の準委任契約

2.システム開発契約
(1)契約作成プロセスでの法務部門と情シス部門の役割
(2)ウォーターフォール型契約の各フェーズ
(3)システム開発契約の条項解説と一歩進んだ条項の検討
(4)システム開発契約の肝となる別紙の作成

3.システム開発紛争の頻発類型
(1)請負又は委任の契約類型の明確化の欠如
(2)開発スコープの明確化の欠如
(3)テストケースの粒度と網羅性の不足
(4)検収手続の能力不足及び不備
(5)発注者又は受注者のPMの不備
(6)プロダクトの欠陥及び情報セキュリティ上の脆弱性

4.システム開発プロセスにおける勘所
(1)ビジネス要件定義の精緻化
(2)発注者PM及び情シス部門の役割
(3)裁判を意識したプロジェクト管理と証拠収集
(4)PMへの法務部の関与

5.システム開発訴訟の勘所
(1)システム開発訴訟の期間とコスト
(2)裁判官のリテラシー
(3)専門委員のリテラシーと活用
(4)システム開発の失敗と損害の相当因果関係の範囲
(5)裁判官の心証を決定する証拠収集
(6)私的鑑定意見書の依頼方法と成果物
(7)裁判上の和解の留意点

[2017/11/21] マイナンバー預貯金付番の実務対応 ~マイナンバー預貯金付番対応の直前チェックフロー~

講師:大井 哲也
日時:2017年11月21日(火)13:30~16:30
会場:株式会社セミナーインフォ カンファレンスルーム
   東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F
主催:株式会社セミナーインフォ セミナー事業部
TEL:03-3239-6544
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<内 容>
 2018年1月から、国税通則法などの定めに基づき、預貯金に関する金融機関の顧客情報とマイナンバーを紐付けて管理する、いわゆる「預貯金口座付番」が義務付けられます。これは、社会保障の資産調査や税務調査の際にマイナンバーを利用して照会できるようにすることにより資産調査や税務調査の実効性を高める目的に利用されます。金融機関は、2018年1月からの預貯金口座付番に対応するため、対顧客との関係でどのような対応をなすべきか、また、取得したマイナンバーをどのように管理、利用すべきかなど金融機関のマイナンバー管理業務フローの直前チェックを行います。

1.金融機関におけるマイナンバー

2.預貯金付番の目的

3.マイナンバー法の預貯金付番のスケジュール

4.事業者が対応すべきアクション・タスクとは
(1)マイナンバーの取得
(2)マイナンバーの管理
(3)マイナンバーの利用

5.マイナンバー法に準拠した安全管理措置
(1)金融機関に求められる安全管理措置のレベル
(2)マイナンバー管理規程・体制・業務フローの整備
(3)人的・組織的安全管理措置の整備
(4)物理的安全管理措置の整備
(5)技術的安全管理措置の整備

[2017/11/09] 海外子会社管理のための コンプライアンスプログラム ~グローバル企業の法令遵守・グローバル不正監査体制の構築~ …

講師: 戸田 謙太郎 / 大井 哲也
日時:2017年11月9日(木)13:30~17:00
会場:金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
   東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
主催:経営調査研究会
問い合わせ先:経営調査研究会
Tel:03-5651-2033
  セミナーの詳細・お申込みはこちら

<内 容>
 多くの日本企業は、海外進出によって急速にグローバル化していく中で、現地の役職員の不正等により会社が被るリスクを認識しつつも、十分な対策を講じることができていないのが現状です。ひとたび海外子会社において不正や不祥事が発生した場合、その影響は海外子会社にとどまらず、本社あるいはグループ全体の信用失墜につながることも少なくありません。海外展開する企業にとって、海外子会社の管理体制(グローバル・コンプライアンスプログラム)構築が急務となっています。
 一言にグローバル・コンプライアンスプログラムといっても、対象となる法令や法律問題が広範であること、不正行為の未然防止や早期発見のための効果的な体制がどのようなものであるかの判断が容易ではないこと等から、効果的な体制を構築することは容易ではありません。また、平成28年12月9日に、消費者庁から「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(以下「内部通報ガイドライン」)が公表されたことから、今後は内部通報制度の構築にあたって内部通報ガイドラインの内容を無視することはできません。
 本セミナーでは、海外子会社管理のために検討すべき海外法令や法律問題を解説するとともに、効果的な法令遵守・グローバル不正監査体制について、当日配布予定の「グローバル・コンプライアンス規程」のサンプルや、内部通報ガイドラインに触れつつ、わかり易く解説させて頂きます。
 
1 海外子会社不祥事の最新事例の紹介

2 海外子会社管理のために検討すべき海外法令と法律問題
(1) 贈収賄規制(外国公務員の贈賄規制を含む)
(2)独占禁止法・競争法
(3)個人情報保護法・営業秘密の管理
(4)サプライチェーンに対する規制(人権DD・英国現代奴隷法等)
(5)海外反社に対する規制(OFAC規制等)
(6)現地役職員による不正会計やセクハラ・パワハラ等

3 法令遵守・不正監査体制の構築
(1)不正行為の未然防止のための体制
 a.リスク・アセスメント 
 b.コンプライアンス規程の整備
 c.社内研修の実施    
 d.相談窓口の整備

(2)不正行為の早期発見のための体制
 a.グローバル不正監査体制の構築
 b.グローバル内部通報制度の導入

(3)グローバルでの有事対応体制
 a.有事における対応マニュアル
 b.有事におけるレポーティングライン
 c.海外ローファームとの連携
 d.海外における現地調査委員会の組成

[2017/11/06] FinTech におけるビッグデータ利活用の実務 ~金融機関のためのビッグデータの利活用・データ API 連携の実…

講師:大井 哲也
日時:2017年11月6日(月)13:30~16:30
会場:株式会社セミナーインフォ カンファレンスルーム
   東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F
主催:株式会社セミナーインフォ セミナー事業部
TEL:03-3239-6544
   セミナーの詳細・お申込みはこちら

<内 容>
 個人情報保護法の改正の大きな柱として、ビッグデータの取り扱いに対する規制が導入されました。その中でも、特に、金融(FinTech)分野におけるビッグデータの有用性に着目される一方で、顧客の個人情報の保護、プライバシー侵害のリスクヘッジを如何に担保するかが金融機関にとって最重要課題となっています。今後、金融分野や取引決済の分野において、顧客の商品取引履歴、金融資産保有データ、クレジットカード決済履歴、顧客の属性、趣味・嗜好などのセグメント・データや、他の事業者における購買履歴などビッグデータの取扱いが重要なテーマとなっています。
 本セミナーでは、ビッグデータ利活用を進める金融機関が留意すべき規制のみならず、最新のビジネス動向に照らした実務のスタンダードを解説します。

1.活用対象となるビッグデータ
(1)金融商品の取引履歴、金融資産保有高、年収など
(2)ウェブ閲覧・EC販売履歴・店舗での購買履歴
(3)ポイント取得履歴・アプリ課金履歴・カード決済履歴

2.ビッグデータ取扱いに対する法規制
(1)利活用のための個人情報の収集に対する規制
(2)匿名加工に対する規制
(3)利用に対する規制
(4)再識別行為禁止規制
(5)安全管理義務
(6)第三者提供に対する規制
(7)海外居住者を情報主体とするビッグデータの規制
 (a)GDPRその他の海外個人情報保護法
 (b)海外のパーソナルデータ保護機関によるビッグデータ規制・業界ガイドライン

3.データ・サプライ(提供)契約の実務
(1)ビッグデータを売却するプラットフォーマーやメディアの権利保護
(2)ビッグデータを購入する金融機関がチェックすべきデータの権利処理
(3)DMP事業者の役割
(4)クッキーシンクとデータの第三者提供の問題
(5)事業者間の会員ID連携とデータの第三者提供の問題

4.金融機関のデータAPI連携
(1)アカウント・アグリゲーション
(2)FinTech企業とのデータAPI連携
(3)クレジットカードデータ利活用とAPI連携
(4)顧客の取引履歴に関するデータ・ポータビリティ

5.ビッグデータそのものに対する管理権
(1)データに所有権は観念できるか?(データ管理権と海外の法制度)
(2)データは誰のものか?
(3)データベース著作権による保護
(4)データの不正競争防止法による保護
(5)データの不正利用と不法行為の成立
(6)プラットフォーマーによるデータの囲い込み行為と独占禁止法

[2017/10/02] 日本経済新聞「従業員データ 越境に知恵〜」と題する記事にコメントが掲載されました。

 2017年10月2日付の日本経済新聞朝刊「従業員データ 越境に知恵 〜日本持ち込み、各国の法制に対応〜」と題する記事にコメントさせていただきました。EU一般データ保護規則、中でも従業員データの域外移転に関し、日立製作所さんなど、各社グローバル人事データベースでの取り組みが紹介されています。

[2017/10/26] GDPR(EU一般データ保護規則)導入実務【実践編】~施行まで1年を切ったGDPR適否判定・要求事項と現状のGAP…

講師:大井 哲也
日時:2017年10月26日(木)13:30~17:00
会場:金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
   東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
主催:経営調査研究会
問い合わせ先:経営調査研究会
Tel:03-5651-2033
詳細URL:http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/292035.html

<内 容>
 来年5月のGDPR(EU一般データ保護規則)の施行まで1年を切りました。ビジネスをグローバル展開している日本企業のGDPR対応・準備は、佳境を迎えております。
 従前までは、「EU一般データ保護規則への実務対応」と題して、法令の制度趣旨、内容に重点をおいて解説をしてまいりましたが、本セミナーでは、GDPR導入・実装フェーズの期間に入り、より実践的な実装までのフローを解説します。

1.適用対象となるパーソナルデータの定義

2.適用対象となる法人の範囲
(1)EU子会社/日本の親会社はGDPR適用対象となるか
(2)EU子会社がGDPR適用対象となる場合の親会社からの支援方法

3.導入準備のためのパーソナルデータの棚卸し

4.個人情報管理体制に関する要求事項と現状のGAP分析

5.要求事項とのGAPのクリアランス計画の策定

6.クリアランス計画の実装支援の紹介
(1)グローバル・プライバシーポリシーの策定
(2)EU個人情報に適用される個人情報管理規程・個人情報管理フローの策定
(3)DPOの選定とDPOの職務・義務に対するレクチャー支援
(4)EU代理人の選定と業務委託契約の締結
(5)SCCの作成・締結/BCRの策定・承認
(6)同意書面の作成・周知・締結
(7)プライバシーインパクト・アセスメント手続き
(8)業務委託契約の見直し
(9)パーソナルデータの安全管理措置の見直し

[2017/10/25] 第5回 JAPAN LEGAL TECHNOLOGY CONFERENCE -リーガルテック展 2017-

『第5回 JAPAN LEGAL TECHNOLOGY CONFERENCE ―リーガルテック展 2017― 』にて、「情報漏洩インシデントにおいて経営陣が負う責任と課題」と題する講演を行います。

<講 師>
合同会社日本カタリスト・David M Sannar 氏
株式会社マネーフォワード・神田 潤一 氏
DLA Piper Tokyo Partnership 外国法共同事業法律事務所・野中 高広 氏
弁護士・大井 哲也 他

日時:2017年10月25日(水) 09:00~18:35
会場:リッツカールトン東京グランドボールルーム
   東京都港区赤坂9-7-1 東京ミッドタウン
主催:AOSリーガルテック株式会社
   レクシスネクシス・ジャパン株式会社
問い合わせ先:レクシスネクシス・ジャパン株式会社
       ビジネスロー・ジャーナル
       広告・出版部セミナー担当
Tel:03-5561-3654
Email:seminar@lexisnexis.co.jp
リーガルテック展の詳細・お申込みはこちら

[2017/10/23] EU一般データ保護規則の実務対応

講師:大井 哲也
日時:2017年10月23日(月) 13:00~17:00
会場:企業研究会セミナールーム
   東京都千代田区麹町5丁目7番2号
主催:企業研究会
問い合わせ先:企業研究会公開セミナー事業グループ
Tel:03-5215-3514
詳細URL:https://www.bri.or.jp/seminar/80537

<内 容>
EU一般データ保護規則が欧州理事会と欧州議会で2016年4月14日に可決され、来年5月25日の施行日まで、準備できる期間が1年を切りました。EUでは、個人情報保護規制やプライバシー法制が日本の個人情報法に比べて厳格に運用されていましたが、EU一般データ保護規則の施行により日本企業に適用される場面が拡大され、また多額の制裁金が課されるリスクがあります。
本セミナーでは、EU一般データ保護規則の具体的内容を解説し、グローバル展開する日本企業が遵守すべき義務を確認した後、世界各国の法令のクリアランスをどのように進めて行くべきか法務部門のための指針を示します。

1 世界各国において調査すべき法令の選別

2 パーソナル・データ保護規制の適用場面
 ・日本企業の海外における拠点設立
 ・インターネットでの海外向けのサービス提供

3 パーソナル・データの国外移転規制とは

4 EU一般データ保護規則で日本企業が遵守すべき義務
(1)指令と規則の違い
(2)EU一般データ保護規則の域外適用
(3)多額の制裁金の設定
(4)パーソナル・データのEU域外移転
(5)データ・プロテクション・オフィサーの設置
(6)個人情報処理の記録
(7)データのポータビリティ
(8)EU代理人の設置

5 EU以外の主要国のパーソナル・データの国外移転規制

6 パーソナル・データの類型とその取扱いの実務
 ・顧客データ
 ・人事データ
 ・匿名化情報

[2017/10/11] 海外子会社不祥事の最新事例、海外法令等の最新動向を踏まえた海外子会社管理のための法令遵守・不正監査体制の構築~グロ…

講師:大井 哲也 / 戸田 謙太郎
日時:2017年10月11日(水)13:00~17:00
会場:SMBCコンサルティング株式会社
   三井住友銀行呉服橋ビル
   東京都中央区八重洲1-3-4
主催:SMBCコンサルティング株式会社
   SMBCビジネスセミナー(公開講座)
   詳細・お申込みはこちら

<内 容>
 多くの日本企業は、海外進出によって急速にグローバル化していく中で、現地の役職員の不正等により会社が被るリスクを認識しつつも、十分な対策を講じることができていないのが現状です。しかし、ひとたび海外子会社において不正や不祥事が発生した場合、その影響は海外子会社にとどまらず、本社あるいはグループ全体の信用失墜につながることも少なくありません。そこで、海外展開する企業にとって、海外子会社の管理体制(グローバル・コンプライアンスプログラム)を構築することが急務となっています。
 もっとも、一言にグローバル・コンプライアンスプログラムといっても、対象となる法令や法律問題が広範であること、不正行為の未然防止や早期発見のための効果的な体制がどのようなものであるかの判断が容易ではないこと等から、効果的な体制を構築することは容易ではありません。また、平成28年12月9日に、消費者庁から「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(以下「内部通報ガイドライン」)が公表されたことから、今後は内部通報制度の構築にあたって内部通報ガイドラインの内容を無視することはできません。
 そこで、本セミナーでは、海外子会社管理のために検討すべき海外法令や法律問題を解説するとともに、効果的な法令遵守・グローバル不正監査体制について、当日配布予定の「グローバル・コンプライアンス規程」のサンプルや、内部通報ガイドラインに触れつつ、わかり易く解説させて頂きます。

1.海外子会社不祥事の最新事例の紹介

2.海外子会社管理のために検討すべき海外法令と法律問題
 1)独占禁止法・競争法
 2)贈収賄規制(外国公務員の贈賄規制を含む)  
 3)EU一般データ保護規制など各国の個人情報保護法           
 4)サプライチェーンに対する規制
   (人権DD・英国現代奴隷法等)
 5)海外反社に対する規制(OFAC規制等)
 6)現地役職員による不正会計やセクハラ・パワハラ 等

3.法令遵守・不正監査体制の構築
 1)不正行為の未然防止のための体制
   a.リスク・アセスメント   
   b.コンプライアンス規程の整備
   c.社内研修の実施       
   d.相談窓口の整備
 2)不正行為の早期発見のための体制
   a.グローバル不正監査体制の構築
   b.グローバル内部通報制度の導入
 3)グローバルでの有事対応体制
   a.有事における対応マニュアル
   b.有事におけるレポーティングライン
   c.海外ローファームとの連携
   d.海外における現地調査委員会の組成

※当日配布資料:「グローバル・コンプライアンス規程」サンプル

[2017/10/10] 民法改正とシステム開発契約の見直し ~民法改正に伴うシステム開発契約の変更点と紛争類型~

講師:大井 哲也
日時:2017年10月10日(火)13:30~17:00
会場:金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
   東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
主催:経営調査研究会
問い合わせ先:経営調査研究会
Tel:03-5651-2033
詳細URL:http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/291915.html

<内 容>
 IBM対スルガ訴訟に代表されるように大規模化かつ複雑化したシステム開発は、相当程度高い確率で、納期遅延や、プロダクトの欠陥などの紛争リスクを抱えています。また、今般の改正民法の成立により、システム開発プロセスにも大きな影響を受けることになります。
 本セミナーでは、法律論の教科書的な解説を越えた、実務に即した紛争解決の勘所をベンダ及びユーザ、法務部門及び情シス部門の両者に向けてご説明致します。

1.民法改正とシステム開発紛争への影響
(1)瑕疵担保責任と契約不適合
(2)代金減額請求権と賠償請求権の起算点
(3)開発プロジェクトが途中頓挫した場合の報酬請求権
(4)成果物完成型の準委任契約

2.システム開発契約
(1)契約作成プロセスでの法務部門と情シス部門の役割
(2)ウォーターフォール型契約の各フェーズ
(3)システム開発契約の条項解説と一歩進んだ条項の検討
(4)システム開発契約の肝となる別紙の作成

3.システム開発紛争の頻発類型
(1)請負又は委任の契約類型の明確化の欠如
(2)開発スコープの明確化の欠如
(3)テストケースの粒度と網羅性の不足
(4)検収手続の能力不足及び不備
(5)発注者又は受注者のPMの不備
(6)プロダクトの欠陥及び情報セキュリティ上の脆弱性
  
4.システム開発プロセスにおける勘所
(1)ビジネス要件定義の精緻化
(2)発注者PM及び情シス部門の役割
(3)裁判を意識したプロジェクト管理と証拠収集
(4)PMへの法務部の関与
  
5.システム開発訴訟の勘所
(1)システム開発訴訟の期間とコスト 
(2)裁判官のリテラシー
(3)専門委員のリテラシーと活用
(4)システム開発の失敗と損害の相当因果関係の範囲
(5)裁判官の心証を決定する証拠収集
(6)私的鑑定意見書の依頼方法と成果物
(7)裁判上の和解の留意点

[2017/10/03] 海外子会社管理のためのコンプライアンスプログラム ~グローバル企業の法令遵守・グローバル不正監査体制の構築~(グロ…

講師:大井 哲也 / 戸田 謙太郎
日時:2017年10月3日(火)13:30~17:00
会場:金融財務研究会本社 グリンヒルビル セミナールーム
   東京都中央区日本橋茅場町1-10-8
主催:経営調査研究会
問い合わせ先:経営調査研究会
Tel:03-5651-2033
詳細URL:http://www.kinyu.co.jp/cgi/seminar/291875.html

<内 容>
 多くの日本企業は、海外進出によって急速にグローバル化していく中で、現地の役職員の不正等により会社が被るリスクを認識しつつも、十分な対策を講じることができていないのが現状です。ひとたび海外子会社において不正や不祥事が発生した場合、その影響は海外子会社にとどまらず、本社あるいはグループ全体の信用失墜につながることも少なくありません。海外展開する企業にとって、海外子会社の管理体制(グローバル・コンプライアンスプログラム)構築が急務となっています。
 一言にグローバル・コンプライアンスプログラムといっても、対象となる法令や法律問題が広範であること、不正行為の未然防止や早期発見のための効果的な体制がどのようなものであるかの判断が容易ではないこと等から、効果的な体制を構築することは容易ではありません。また、平成28年12月9日に、消費者庁から「公益通報者保護法を踏まえた内部通報制度の整備・運用に関する民間事業者向けガイドライン」(以下「内部通報ガイドライン」)が公表されたことから、今後は内部通報制度の構築にあたって内部通報ガイドラインの内容を無視することはできません。
 本セミナーでは、海外子会社管理のために検討すべき海外法令や法律問題を解説するとともに、効果的な法令遵守・グローバル不正監査体制について、当日配布予定の「グローバル・コンプライアンス規程」のサンプルや、内部通報ガイドラインに触れつつ、わかり易く解説させて頂きます。

1 海外子会社不祥事の最新事例の紹介

2 海外子会社管理のために検討すべき海外法令と法律問題
(1)贈収賄規制(外国公務員の贈賄規制を含む)
(2)独占禁止法・競争法  
(3)個人情報保護法・営業秘密の管理
(4)サプライチェーンに対する規制(人権DD・英国現代奴隷法等)
(5)海外反社に対する規制(OFAC規制等)
(6)現地役職員による不正会計やセクハラ・パワハラ等

3 法令遵守・不正監査体制の構築
(1)不正行為の未然防止のための体制
  a.リスク・アセスメント     
  b.コンプライアンス規程の整備
  c.社内研修の実施        
  d.相談窓口の整備
(2)不正行為の早期発見のための体制
  a.グローバル不正監査体制の構築 
  b.グローバル内部通報制度の導入
(3)グローバルでの有事対応体制
  a.有事における対応マニュアル  
  b.有事におけるレポーティングライン
  c.海外ローファームとの連携   
  d.海外における現地調査委員会の組成

[2017/09/26] ビッグデータ・AIを活用したビジネスの最新動向と法的留意点 ~取扱いに対する関連法規制、管理権と開発者・提供者の責…

講師:大井 哲也
日時:2017年09月26日(火)14:00~17:00
会場:SMBCコンサルティング株式会社
   三井住友銀行呉服橋ビル
   東京都中央区八重洲1-3-4
主催:SMBCコンサルティング株式会社
   SMBCビジネスセミナー(公開講座)
   詳細・お申込みはこちら

<内 容>
 ヘルスケア、放送・通信分野、金融(Fintec)分野、スマートフォン・アプリ・ネット広告分野においてビッグデータの活用がビジネスの必須の要件となっております。また、自動運転カーをはじめとする人工知能(AI)技術の進化に伴い、ビッグデータ解析と人工知能(AI)技術の融合がなされております。このように、ビッグデータやAIの活用が大きなビジネスチャンスとなる一方で、利用や開発に際しては、重大な責任や法的リスクが考えられます。例えば、個人情報保護法の改正の大きな柱として、匿名加工情報の取り扱いに対する規制が導入されるなど、法規制の把握やリスクへの対応が必要です。
 本セミナーでは、最新のビジネス動向をにらみつつ、ビッグデータ解析や人工知能(AI)を活用する事業者が留意すべき規制と法的リスクを解説します。

1.ビッグデータの利活用と法的留意点  
 1)ビッグデータ活用と最新のビジネス動向
 2)ビッグデータ取扱いに対する法規制
   ●改正個人情報保護法
   ●GDPR(一般データ保護規則)
   ●ビッグデータ規制
 3)ビッグデータそのものに対する管理権
   ●データベース著作権
   ●不正競争防止法
   ●不法行為

2.人工知能(AI)の開発と利用に伴う責任
 1)人工知能(AI)と最新のビジネス動向
 2)人工知能(AI)と機械学習
 3)人工知能(AI)の開発者責任
   ●製造物責任
   ●不法行為責任
 4)人工知能(AI)を活用したサービス提供者の責任
 5)人工知能(AI)を活用したサービスと業法の問題

[2017/09/25] 民法改正のシステム開発実務への影響

講師:大井 哲也
日時:2017年09月25日(月) 13:00~17:00
会場:企業研究会セミナールーム
   東京都千代田区麹町5丁目7番2号 麹町M-SQUARE 2F
主催:企業研究会
問い合わせ先:企業研究会 公開セミナー事業グループ
Tel:03-5215-3514
詳細URL:https://www.bri.or.jp/seminar/77384

<内 容>
 IBM対スルガ訴訟に代表されるように大規模化かつ複雑化したシステム開発は、相当程度高い確率で納期遅延やプロダクトの欠陥などの紛争リスクを抱えています。また今般の改正民法の成立により、システム開発プロセスにも大きな影響を受けることになります。
 本セミナーでは、法律論の教科書的な解説を越えた実務に即した紛争解決の勘所をベンダ及びユーザ、法務部門、及び情シス部門の両者に向けてご説明致します。

1.民法改正とシステム開発紛争への影響
(1)瑕疵担保責任と契約不適合
(2)代金減額請求権と賠償請求権の起算点
(3)開発プロジェクトが途中頓挫した場合の報酬請求権
(4)成果物完成型の準委任契約

2.システム開発契約
(1)契約作成プロセスでの法務部門と情シス部門の役割
(2)ウォーターフォール型契約の各フェーズ
(3)システム開発契約の条項解説と一歩進んだ条項の検討
(4)システム開発契約の肝となる別紙の作成

3.システム開発紛争の頻発類型
(1)請負又は委任の契約類型の明確化の欠如
(2)開発スコープの明確化の欠如
(3)テストケースの粒度と網羅性の不足
(4)検収手続の能力不足及び不備
(5)発注者又は受注者のPMの不備
(6)プロダクトの欠陥及び情報セキュリティ上の脆弱性

4.システム開発プロセスにおける勘所
(1)ビジネス要件定義の精緻化
(2)発注者PM及び情シス部門の役割
(3)裁判を意識したプロジェクト管理と証拠収集
(4)PMへの法務部の関与

5.システム開発訴訟の勘所
(1)システム開発訴訟の期間とコスト
(2)裁判官のリテラシー
(3)専門委員のリテラシーと活用
(4)システム開発の失敗と損害の相当因果関係の範囲
(5)裁判官の心証を決定する証拠収集
(6)私的鑑定意見書の依頼方法と成果物
(7)裁判上の和解の留意点